旦那,妻がなくなった際に国から保証はあるの?調べてみました。

節約、投資

どうも、おはよう,こんにちは,こんばんわミギーです。

今回は,旦那や妻配偶者がなくなった際の国からもらえる金額に関して調べてみました。

遺族年金とは

遺族年金は家族を養っていた人や年金に加入していた人が亡くなった時、遺族が受け取れる年金です。

遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類があります。

亡くなった人がどの年金に加入していたかでもらえる遺族年金が変わります。

遺族基礎年金を受け取れるのは、子または子のいる配偶者に限られます。子どもがいない人は対象になりません。

遺族基礎年金の特徴

受給できる人亡くなった人に生計を維持されていた以下の遺族

・子(18歳になった年度の3月31日を経過していない子ども、20歳未満で障害等級1級または2級の子ども)
・子のある配偶者

故人の要件(いずれかに該当)・国民年金の被保険者であり、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること
・日本国内に住所登録がある60歳以上65歳未満で、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること
・老齢基礎年金の受給資格が25年以上あること
・老齢基礎年金を25年以上の受給資格期間で受給していた人であること
受け取れる金額781,700円+子供の人数に応じた加算金額
(1、2人目は224,900円・3人目以降は75,000円)

 

遺族厚生年金の特徴

受給できる人亡くなった人に生計を維持されていた以下の遺族で最も優先順位が高い人

・妻
・子(18歳になった年度の3月末を迎えていない)
・夫(妻の死亡時点で55歳以上)
・父母
・孫
・祖父母

故人の要件・厚生年金に加入しており、保険料納付済期間が厚生年金加入期間の3分の2以上あること
・厚生年金の加入中に初診日のある傷病が原因となり、初診日から5年以内に死亡した
・1級または2級の障害厚生年金を受給していた
・老齢厚生年金を受給していた
・老齢厚生年金の受給資格を満たしていた
受け取れる金額老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額

遺族厚生年金とは、厚生年金に加入している会社員や公務員が死亡した時に遺族が受け取れる年金です。

年金と同じく遺族年金も2階建ての構造になっているため、要件を満たしていれば遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることが出来ます。

遺族厚生年金は、子どもがいない場合でも受給でき、受給対象者が広いのが特徴です。

①受給資格の確認・書類取り付け

まずは遺族年金を受け取れる遺族はいるか、受給要件を満たしているかを確認します。

その後、年金請求書を取得し、必要な書類を準備します。

遺族年金の申請に必要な書類は以下の通りです。

・年金請求書
・年金手帳
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し
・死亡者の住民票の除票
・請求者の収入が確認できる書類
・子の収入が確認できる書類
・死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
・受取り金融機関の通帳

戸籍謄本や住民票の写しは、受給権発生以降6ヶ月以内に発行されたものに限ります。

住民票、住民票の除票、収入が確認できる書類はマイナンバーを記入すれば省略が可能です。

上記以外にも、亡くなった人の死亡原因によって使いで書類が必要になる場合があります。

②年金請求書の提出

請求書の提出先は、基礎年金と厚生年金とで異なります。

基礎年金自治体の役場
年金事務所
年金相談センター(死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合)
厚生年金年金事務所
年金相談センター

申請完了後、約60日で「年金証書・年金決定通知書」が届きます。

③遺族年金の受け取り

遺族年金の初回受け取りまでは、年金証書が送付されてから約50日かかります。

その後の年金の受給は2ヶ月ごとに行われ、原則偶数月の15日に支払われます。

遺族年金の申請から受け取りまでは約4ヶ月かかり、手続き後すぐに年金が支給されるわけではありません。

家族の人の銀行口座や株や不動産の資産はどうなるの?

1.まず、前提として亡くなった人の銀行口座は凍結されます

凍結とはつまり、口座の一切の入出金ができなくなることですが、「死亡届を提出すると凍結する」「亡くなった瞬間に凍結する」などという誤った情報を信じている方がたくさんおられます。
実際には「金融機関が、名義人の死亡を知ったとき」に銀行口座は凍結されます。

【口座が凍結していた場合何がおこるのか?】

その口座からお金を引き出したい場合は、各金融機関の所定の相続手続きを行い、払戻しを受けなければなりません。(当センターにて代行も可能です!)

例えば、公共料金やクレジットカード等の引き落とし口座が凍結した場合、その時点から未払い(滞納)の扱いとなっているはずで、早い段階で名義変更や引き落とし口座の変更と支払いを済ませることが必要です。
滞納になると次月以降の請求額に遅延損害金が上乗せされたり、余計な費用を支払うことになったりしてしまいます。

相続手続きの流れ

銀行口座の一般的な手続きの流れは下記の通りです。

(銀行によっては二度窓口に行く必要があったり、来店予約が必要だったり、状況によって流れは異なります)

  1. 相続手続きの事前準備(戸籍の収集、遺言書の有無の確認など)
  2. 手続きする銀行に連絡し、相続届など銀行所定の書類を取得
    (※銀行に連絡をした時点で、その銀行にある名義人の口座全てが凍結します)
  3. 必要書類を全て揃えて銀行に提出
  4. 銀行側での処理が終わると口座が解約され、預貯金が払戻しされる
    (※口座の解約ではなく名義変更が可能な場合もありますが、近年は対応不可の銀行が増えています)

払戻しされた預貯金は誰の口座に?

相続手続きが完了すると、その口座にあった預貯金は払戻しされます。

その受け取り方は

  • 相続人の代表者一人の口座に入金
  • 相続人全員へ分割して入金

など考えられますが、銀行によっては対応してもらえない方法もあるため、相続人代表者の口座に集約し、その後分割するという方法がわかりやすくて簡易です。

相続人の代表者が葬儀費用や病院代、各種経費を立て替えていることも多いと思いますので、そういった費用を精算した上で他の相続人に分配されるケースも多いです。

資産(不動産・株)の場合

株の場合

相続人が証券口座を持っていないときは、相続手続きをするためだけに、新しく証券口座を開設しなければなりません。

すでにご自身の口座をお持ちのときは、その口座へ、故人保有の株券等を移管します。

(注)故人と相続人の証券会社が異なるときは、移管できる場合とできない場合がございます。 

故人がお持ちの証券会社の口座から、相続人がお持ちの証券会社の口座へ移管ができないときは、相続のために、故人が取引されていた証券会社に、新たに口座を開設します。

つみたてNISA などやっている家族は同じ証券会社の方がいいかも

不動産の場合

遺産分割協議では相続人間でどのように遺産を分割するかを話し合います。
話し合った結果を遺産分割協議書という書面に残すことで完了します。

直接、お金にかかわる手続きですし、遺産分割協議書が完成した時点で法的拘束力が発生するので、一番慎重に行うべき手続きです。

また、不動産の遺産分割は次の2つのどちらかのパターンになります。

<代償分割>


誰かが不動産を相続し、他の相続人には金銭を支払うパターン

<換価分割>

不動産を現金に換えて遺産分割するパターン

不動産の評価額が明確になっていれば、代償分割にできるほどお金がないから換価分割にしようといったように、相続手続きでベストな選択ができます。

 

 

 

 

 

 

 

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