おはよう、こんにちは、こんばんわミギーです。
何に使おうかな?
確定申告が必要なケースと不要なケースの二つがあります。
まずは不要なケースに関しては4パターンあります。
1.特定口座(源泉徴収あり)にて取引を行っている場合
2.年収2000万以下で給与・退職所得以外が20万円以下の場合
3.利益が確定しない場合
4.NISAの非課税枠を利用している場合の4つがあります。
ただ、配当金に関してはこの時点で利益が確定しているので
米国株式の配当所得に関しては、現地で10%が源泉徴収された後、日本で20.315%の課税となります。原則確定申告不要ですが、外国税控除を受けられる際は、確定申告が必要となります。
※国内で非課税とされた配当所得(NISA口座で保有している株式の配当金)については、二重課税となりませんので、外国税額控除の適用を受けることができません。
続いて、必要なケース
株式投資で確定申告が必要なケースは『株式投資で利益が発生している場合』と『株式投資の利益に対して源泉徴収をしてない場合』です。なぜなら国内株同様に、所得税が発生するためです。
外国税額控除の計算式
控除額は、国税庁で定められた計算式をもとに算出します。計算された限度額の範囲内で課税分を指し引くことができます。外国税額控除の計算式は以下の通りです。
所得税の控除限度額=当該年の所得税額×当該年の所得税額×当該年の国外所得総額÷当該年の所得総額
計算で算出された限度額によっては、全額控除しきれないケースもあります。その際には「復興特別所得税」の控除も受けれます。
外国株投資の確定申告で必要な書類
・確定申告書
・外国税額控除に関する明細書
・外国所得税の課せられたことを証明する書類等
・国外所得総額の計算に関する明細書
・各年の控除限度額や納付した外国所得税を記載した書類(繰越控除をしている場合)
書き方などは、ユーチューブには載っておりますので探してみてはいかがでしょうか?
つまり、外国株投資は特定口座(源泉徴収あり)を選べば、確定申告は不要になりますが、場合によっては確定申告をした方が納税の負担を軽減できます。
みなさんも試してみては、いかがでしょうか?
それでは、またー♪
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