こんにちは、ミギーです☆彡
小売店の販売員をしながら、いろいろ節約や思ったことをブログに書いていこうとチャレンジ中です。
みなさんは医療保険に入っているでしょうか?
そもそも自分の医療保険には何が入っているかなど知っている人いますでしょうか?僕はまったく知らずとりあえず会社から言われた保険に入っていました。

そんなの知らないよ・・
とりあえず入ってればいいんでしょ
両学長の本にも書かれていましたが民間の医療保険が必要かどうかを考えて書いてみました。
自分の結論からいうと自分の入っていた医療保険に関しては解約しました。自分は必要ないと考えたからです。
たとえば、簡単に病気がかかった時に支給される国の制度は下記になります。
支給されるお金(傷病手当金) 18,667円
自分が支出する医療費(国の高額医療制度活用の場合の上限) 87,430千円
この記事では、実際に自分がケガなどをした際に支払われる費用
・国から支給されるお金
・自分が支出する医療費
などについて計算の仕方などを詳しく説明していきます。

月々5000円ぐらいの支払だし、それを払わなくなって病気になったら心配だよ。
解約したいけどどうなんだろ?

家族もいるし不安な気持ちはわかるよ。ただ、実際に健康保険で
どれぐらいの金額がカバーされるか知っている?それを理解してから民間の保険に入ってみてもいいと思うよ。
この記事に関しては、高い医療費が必要な病気になったとして、
- 実際に会社印とその家族が加入している健康保険でいくら賄えるのか?
- 国の健康保険の金額を踏まえ、民間の医療保険が本当に必要か
結論 自分には民間の医療保険は不要。

これは、会社員であれば加入しなければならない健康保険がすごいということがあります。
その理由は
1.国が運営している保険なので安心感が抜群
2.健康保険が活用できる高額量療養制度と傷病手当金があるので、月々の支払額は抑えつつも収入も一定程度保証される。
デメリット 最進医療法などが適応できない場合もあります。
では実際に実例を踏まえながら、支払われる金額を計算していきたいと思います。
私の場合例として。
- 30代後半
- 専業主婦の妻
- 月収手取り21万
数字で見れば、自分にとって民間の医療保険が必要かどうか一つの指標となると思います。
会社員が入っている健康保険とは

まず、質問なんだけど
健康保険ってしってる?

そんなの良く知らないよ。
会社からもらえる青い保険証ってことしかしらないなぁ
健康保険は被保険者(会社員)とその被扶養者(会社員の家族)に対して
・労働災害以外の病気やケガ
・出産や死亡
について保険給付を行う制度です。
病院に行っても費用が3割負担で済んでいるのはこの健康保険のおかげです。
会社員なら給料からいろいろ天引されていると思いますが、その天引きではらっているのがこの健康保険料です。
この健康保険にはいろいろな給付内容がありますが、病気の際に使われるのが
・高額医療費
・傷病手当金
となります。
それぞれ私の場合(30代後半、子持ち、月収手取り22万)でいくら支払われるか試算してみました。
高額医療制度:医療費の負担を月10万以下に抑えることができる
高額医療制度とは、簡単に言うといくら治療費が高額であったとしても一定の金額以上の負担は国がかたがわりしてくれるというありがたい制度です。
実際にこの制度を使えば、仮に月間の医療費が100万円だったとしてもある一定以上の負担は求められません
つまり実際の医療費と負担額の差額は、この高額療養費制度により補填されるんです。
私の場合を考えると
・標準報酬月額が29万(28~50万円は同じ計算式で計算できます)
・月間医療費が100万とすると
自分の負担限度額は
80,100円+(医療費-26,700)×1%の計算式で算出されます。
ここで1ヵ月の医療費が100万円なので
80,100円+(1,000,000-267,000)×1%=80,100円+733,000円×1%=87,430円となるります。
もっと高い給料をもらっているよという方は下記の厚生労働省のホームページに記載されて今うので参考にしてみてください。
高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
高額療養費制度を利用される皆さまへ (mhlw.go.jp) 計算式はこちらからご利用ください
傷病手当金:働けなくても最長18ヵ月もらえるお金
もし働けなくなったら、傷病手当金が支給されます。働けなくても最長18ヵ月もらえるお金です。
こちらの傷病手当金について、全国健康保険協会によると、
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
全国健康保険協会のホームページから
・支給金額
・支給期間
を抜粋すると、下記の通りになります。
支給金額 1日当たりの金額
[支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額](各標準報酬月額)÷30日×(2/3)
私の場合、標準報酬月額が29万なので
1日当たりの金額: 290,000円÷30日×(2/3)=6,444
1ヵ月あたりの金額:6,444円×30日=193,320円
このお金を最長1年半もらえます。
支給期間
傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(これを「待期」といいます。)4日目から支給されます。
その支給期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。
ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合は、いままでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月までの期間になります。
健康保険料と年金保険料:病気療養中でも避けれない支出
病気で働けない時でも発生する支出が健康保険料、年金保険料。
働けなくなっても、これらの支出は免除されません
私の場合は標準報酬月額が29万円なので
(1)健康保険料13,860円
(2)年金保険料26,535円
令和4年度保険料額表(令和4年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
令和4年度保険料額表(令和4年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
つまり、毎月合計約4万円が支出として必要となります。
まとめ
誰でも病気やケガの可能性はあるものの・・
会社員ならだれでも入っている健康保険で相当な金額がカバーされるのが分かってもらえたと思います。
仮に
・月100万円も医療費がかかる病気にかかってしまった。
・標準報酬月額28万円として、1年半その病気のせいで働けずに給料がもらえなかった。
という場合でも
〇月あたりの医療費負担は、高額療養制度を使えば、自己負担額は87,430円/月
〇突き当りの収入も、傷病手当金もらえて186,667円/月
〇月あたりの健康保険と年金保険料39,480円/月
となる医療費をカバーしても手元に約5万ほど毎月残ります。
浮いたお金で投資や貯金もできるのでしてみてもいいと思います。
ミギーは浮いたお金を投資などにあてて資産を増やせるように取り組んでいます。
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