米国配当金株の返ってくる方法の紹介♪

投資

おはよう、こんにちは、こんばんわミギーです。

米国株式で配当金もらってうれしい。
何に使おうかな?
米国株で配当金が入った際にとられる税金に関しては確定申告をすると返ってくる可能性があります。それでは、見てみましょう♪

確定申告が必要なケースと不要なケースの二つがあります。

まずは不要なケースに関しては4パターンあります。

1.特定口座(源泉徴収あり)にて取引を行っている場合

2.年収2000万以下で給与・退職所得以外が20万円以下の場合

3.利益が確定しない場合

4.NISAの非課税枠を利用している場合の4つがあります。

ただ、配当金に関してはこの時点で利益が確定しているので

米国株式の配当所得に関しては、現地で10%が源泉徴収された後、日本で20.315%の課税となります。原則確定申告不要ですが、外国税控除を受けられる際は、確定申告が必要となります。

※国内で非課税とされた配当所得(NISA口座で保有している株式の配当金)については、二重課税となりませんので、外国税額控除の適用を受けることができません。

続いて、必要なケース

株式投資で確定申告が必要なケースは『株式投資で利益が発生している場合』と『株式投資の利益に対して源泉徴収をしてない場合』です。なぜなら国内株同様に、所得税が発生するためです。

外国税額控除の計算式

控除額は、国税庁で定められた計算式をもとに算出します。計算された限度額の範囲内で課税分を指し引くことができます。外国税額控除の計算式は以下の通りです。

所得税の控除限度額=当該年の所得税額×当該年の所得税額×当該年の国外所得総額÷当該年の所得総額

計算で算出された限度額によっては、全額控除しきれないケースもあります。その際には「復興特別所得税」の控除も受けれます。

外国株投資の確定申告で必要な書類

・確定申告書

・外国税額控除に関する明細書

・外国所得税の課せられたことを証明する書類等

・国外所得総額の計算に関する明細書

・各年の控除限度額や納付した外国所得税を記載した書類(繰越控除をしている場合)

書き方などは、ユーチューブには載っておりますので探してみてはいかがでしょうか?

つまり、外国株投資は特定口座(源泉徴収あり)を選べば、確定申告は不要になりますが、場合によっては確定申告をした方が納税の負担を軽減できます。

みなさんも試してみては、いかがでしょうか?

それでは、またー♪

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